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請求事例: 目・耳・難病 他

緑内障で障害厚生年金1級受給決定

【請求傷病】緑内障
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金1級

 緑内障で通院中のNさんは自分が障害年金の対象になるのかどうかを相談したいとお電話をくださいました。まずは診察で主治医の先生に相談いただいたのち、通院先から近い当センターにご来所されました。

Nさんは片目がほとんど見えず、もう片側は視野がかなり狭くなっているご様子でした。障害者手帳はお持ちではありませんでしたが、医師からも年金に該当しているのではとお話がありました。

経過をうかがうと、10年程前の当時勤めていた会社の健診で指摘があり、その後近くの眼科を受診しました。

その時は眼圧が高いと指摘を受け点眼剤を処方されました。1,2回受診しましたが、家庭の事情により通院を中断し地元に戻ることになりました。

それからしばらく受診はありませんでしたが、5年程経った頃に運転中視野が欠けていることに気づきました。

近くの眼科を受診すると、緑内障による視野狭窄であると告げられました。

Dさんは視力自体悪くなかったこともあり、視野が欠けていることに気づきにくい状況にありました。

2つ目の病院を受診してから治療を再開しましたが、症状は徐々に進行していました。

当センターでサポートさせていただくことになり、10年前に初診した眼科に受診状況等証明書の依頼をしたところ、当時のカルテは残っておらず、初診の日付だけを記入してもらいました。

これだけでは本当に障害年金上の初診日なのかはっきりしないため、2番目に受診した眼科でも受診状況等証明書を取得しました。

その証明書には最初の病院の受診に関する情報が記載されており、なおかつそれが今から5年以上前のカルテに基づき書かれていたことから、その記述を持って初診日の証拠とすることができました。

2番目の証明書には初診日は「何年頃」としか書かれていませんでしたが、最初の病院で取得した証明書には初診の日付が書かれていたことから、その2枚の証明書によって初診日証明をすることができました。

当センターの方で各病院とやり取りし、証明書と診断書の取得を行い、最後にNさんからお話をうかがって、病歴就労状況等申立書を作成しました。

審査の結果、眼の障害の認定基準が改定となったこともあり、障害厚生年金1級での受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得、修正依頼
・診断書の取得とそのチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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感音性難聴により障害基礎年金2級の受給決定

【請求傷病】感音性難聴
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Fさんは生まれてから発育に遅れが見られました。始語が遅れていたため、小児科の主治医から聴覚の専門医の受診を勧められました。そこで検査を受けたところ、感音性難聴であることがわかりました。その後は補聴器を使用しながら生活し、定期的に病院に通い検査と診察を受けていました。
卒業後は障害者手帳を取得して就職し、忙しい日々を送っていました。

そのような中で、Fさんのお母さんより障害年金申請についてご相談いただきました。
以前、お母さんが年金事務所で相談し障害年金の請求を進めようとしましたが、手続きが大変で、手をつけないまま3年が経過していました。

お母さんとの面談とその後のやり取りで、現在の症状が障害年金の障害等級2級に該当しておられることから、当センターでサポートさせていただくことになりました。
それに当たって、現在23歳のFさんが20歳到達時点でも年金の2級に状態にあったかどうか確認するため、20歳頃の検査結果を確認させていただくと、当時はその状態までに至っていなかったことから、事後重症請求で進める方針となりました。

通院先で書いてもらった診断書の内容確認と、最後に出生時からのご様子をうかがい、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

結果として、無事に障害基礎年金2級の受給が認められ、Fさんは年金を受給しながらお仕事も続けられています。

このようにご本人の来所が難しい場合でも、ご家族とのやり取りで障害年金請求を進めることができます。
また、聞き取りに不安がある方の場合は、メールやLINEでやり取りで対応することも可能です。
実際にお話しする機会は設けず、メールや郵送でのやり取りのみでサポートさせていただいた例もございます。

今回は事後重症請求となりましたが、当センターでは遡って受給できる可能性があれば、それについても検討させていただいております。

まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・障害認定基準の説明
・請求方法の検討
・診断書、検査結果の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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年金加入記録の訂正により老齢基礎年金増額、特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

【請求傷病】聴覚障害
【請求内容】国民年金第3号被保険者記録の訂正、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求
【決定内容】老齢基礎年金の増額、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

 60代のAさんは聴覚障害のために身体障害者手帳の交付を受けました。その際に障害年金も受給できるのではないかと説明されたため、年金事務所で相談することにしました。

障害年金手続きについて年金事務所で話を聞くと、年金納付要件を満たしていないと言われました。初診日は今から20年以上前でしたが、Aさんは結婚後ご主人の扶養に入り、被扶養者として健康保険証も交付されていました。

厚生年金の扶養手続きがきちんと行われていなかった可能性が考えられたため、詳しく話を聞いてみることにしました。

話をうかがうと、Aさんご夫妻は昭和60年に職場結婚し、その後Aさんは退職しご主人の扶養に入ったということでした。当時は旧法であったため被扶養配偶者は国民年金任意加入となっていました。昭和61年4月から現在の新法が施行されると、被扶養者でも国民年金に加入することが必須となり、その届出は各自が市町村で行う必要がありました。

平成14年4月から現在のように厚生年金加入者の職場で国民年金第3号被保険者の届出が行われるようになりましたが、昭和61年3月までは個人が届出する必要がありました。Aさんはそれを知らず手続きを取っていなかったため、年金は未納となり年金納付要件を満たせませんでした。

障害年金を請求できないうえ20年も未納となると、老齢年金の受給額もかなり減額となってしまいます。

調べたところ、平成17年4月から昭和61年4月から平成17年3月までの第3号被保険者未届・未納期間については、これから届出しても保険料納付済期間とすることがわかりました。Aさんはこれに該当するため、当センターではその手続きを行うことにしました。

そして、聴覚障害をお持ちのAさんは特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当することから、その請求サポートも行いました。

当時の勤務先でご主人の健康保険の被扶養者として手続きされていたことを証明できると、遡って国民年金第3号被保険者の届出をしたとみなされ、年金の加入記録を訂正することができます。

当時の職場は幸いにも現存しており、当センターから会社にお電話したところ、お二人ともの在籍記録が残っていました。事情を説明すると、会社の方で退職後Aさんが健康保険の被扶養者であったことを証明してもらえることになりました。

その結果、20年程未納期間だったものが納付済みと扱われることになり、老齢基礎年金が増額されるに至りました。

また、Aさんの聴力は障害等級3級以上に該当していたため特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求を行い、その受給も認められました。

【当センターでのサポート内容】
・過去の勤務先への確認、証明書記入依頼
・年金事務所への確認
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、提出書類の作成
・年金機構に提出、その後の問い合わせ対応

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化学物質過敏症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Mさんは、ある頃から香水の香りが気になるようになり、皮膚がヒリヒリする症状が出始めました。当時は製造業の職場に勤めていましたが、接着剤や塗料、洗剤等の匂いにより舌がピリピリする症状が続いていました。その後職場が新築の建物になると、さらに症状が悪化し、退職せざるを得なくなりました。

 ご自身で化学物質過敏症を疑い、専門医のいる医療機関を受診したところ、化学物質過敏症と診断されました。投薬治療を続けていましたが、当初に比べて多種のものに体が反応するようになりました。

 しばらくして、数年通っていた病院の診療科が閉鎖されることとなり、転院することになりました。化学物質過敏症で障害年金を受給するには、化学物質過敏症に詳しい専門医に診断書を作成してもらう必要があります。紹介状を持って転院した病院の医師は化学物質過敏症に理解のある先生であったため、障害年金請求用の診断書を書いてもらえることになりました。

 当センターではMさんから詳しくお話をおうかがいしながら、病歴・就労状況等申立書を作成しました。「日常生活で不便に感じていること」については、ご病気のために困っていることを具体的にお入れし、状況が伝わるようお入れしました。

Mさんは県外のお住まいでしたが、外出が難しいこともあり、お電話や郵送でやり取りさせていただきました。

主治医のご協力もあり、Mさんは無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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網膜色素変性症による請求事例

【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Nさんは視力障害で身体障害者手帳の交付を受けていましたが、症状の進行により仕事に支障が出るようになったことから、障害年金の請求はできないかとご相談にいらっしゃいました。

お話をうかがうと、8年程前の初診から現在まで同じ病院に通院中でおられました。
障害年金を請求するうえでまずは今現在が障害年金上の障害状態にあることが前提ですが、初診日から1年6ケ月後の日(障害認定日)からすでに障害状態にあれば、その時に遡って請求することができます。
網膜色素変性症は進行性のご病気であることから、障害認定日の時にすでに障害年金上の障害状態にあったかは何とも言えず、当時は障害者手帳の交付は受けていないという状況でもありました。しかしながら、現在の診断書の依頼と合わせて障害認定日の診断書についても主治医に相談してみるようお伝えしました。

結果としてNさんは初診時からずっと定期通院していたものの、障害認定日の頃には診断書を書くにあたって必要な検査を受けていなかったことから、過去の診断書は取得することができませんでした。
また網膜色素変性症は先天性の病気のためご本人に出生時から現在までの状況を聞き取りして病歴就労状況等申立書を作成し、事後重症請求で障害厚生年金2級の受給が認められました。

Nさんの場合は障害認定日時の診断書が取得できず、当時の状態が障害年金上の等級に該当されていたかはわかりませんでしたが、当センターでは遡りの請求が可能かどうかについても検討させていただいております。ぜひご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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