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請求事例: 脳血管疾患・肢体不自由

左下腿切断で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】左下腿切断
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは帰宅途中に交通事故で負傷し救急搬送されました。左足が粉砕骨折し、再建手術を行いましたが、経過が思わしくなく、数日後に左下腿の切断手術を行いました。その後は懸命にリハビリを続けられ、義足歩行ができるまでになりました。

それから、障害年金のことを知ったTさんは当センターに相談にいらっしゃいました。

対象になる怪我の原因が事故によるものである時に、事故により損害賠償金を受けていると障害年金と両方を同時に受給することはできず、調整されます。損害賠償を受けた分について障害年金の支給が停止されるということになりますが、その期間は事故日の翌月から最長で36ヵ月と決められています。

事故後まだ間もないためTさんと相談した結果、期間をおいて改めてご連絡をお願いしました。

しばらくして再度ご連絡いただき、障害年金請求のため準備に取り掛かりました。

障害認定日は原則として、「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となりますが、切断による肢体の障害は、障害認定日の特例により、原則として切断した日が障害認定日となります。そのため、障害認定日から障害厚生年金2級の受給が認められました。遡りで認められた結果、賠償金と調整されたうえで年金が支給されることとなりました。

このように何らかの事故によって生じた障害により障害年金を請求する場合は、事故の状況がわかる資料を集める必要があったり、他制度からの給付との調整や請求のタイミングなどについて等慎重に検討していく必要があります。

当センターでは様々な受給実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・年金納付要件の確認
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・事故関係書類をまとめ、第三者行為事故状況届の作成
・年金機構への提出
・年金機構からの問い合わせ対応、追加書類の提出

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脳出血後の片麻痺による障害年金2級受給決定

【請求傷病】左被殻出血
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Hさんは仕事中にめまいを感じ、意識朦朧となり病院へ救急搬送されました。検査の結果、左被殻出血と診断されました。幸い出血は収まりましたが、言語の障害と右半身に麻痺が残りました。言語の障害はリハビリで改善されましたが、麻痺は治らず右半身が動かなくなりました。ご自身で年金事務所に相談し障害年金の手続きを進められていましたが、書類の書き方が難しく、サポートを受けたいと当センターにいらっしゃいました。

書類の書き方や医師へ証明書をお願いするのに苦慮される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方もいらっしゃいます。

主治医のご協力もあり、障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書作成依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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パーキンソン病による請求で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】パーキンソン病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Iさんはパーキンソン病による手の震え等症状の進行により仕事に影響が出るようになっていました。以前よりできることが制限されてしまう状況であったことから、障害年金を受給できるのか相談にいらっしゃいました。

お話をうかがうと、Iさんは症状の悪化により薬が切れると体が動かなくなってしまうため電極装置の植え込み手術も受けておられましたが、変わらず症状は続いているという状況でした。

まずは現在の症状が障害年金を受けられる状態かどうかを医師と相談いただきましたが、主治医の先生も大変協力的ですぐに診断書を書いてもらうことができました。

診断書を依頼する前に最初の病院で記録が残っているかどうかを確認しておきましたので、こちらで初診日の証明の取得を進めました。
その後ご本人からこれまでの状況を聞き取りさせていただき、現在の症状が伝わるよう病歴就労状況等申立書を作成しました。

Iさんは病気の特性上初診から徐々に症状が進行していたこともあって事後重症で請求し、障害厚生年金3級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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脳梗塞による言語障害 あきらめずに請求した結果、障害手当金決定!

【請求傷病】脳梗塞による言語障害
【請求方法】事後重症請求(現在の症状での請求)
【決定内容】障害手当金
【入金額】約117万円
【病歴概要】
15年前に脳梗塞で倒れたBさんは身体(肢体)と言語に障害を負い、高次脳機能も患っていたため2年前自分で障害年金の請求手続きを行いましたが、残念ながらその時は不支給となりました。
今回当センターにご依頼をいただき障害年金の請求のお手伝いをさせていただくことになりました。
医療機関に確認したところ、身体(肢体)と高次脳機能は障害年金を受給できるほど重くないと判断されたため、言語の障害で請求を行うことになり手続きを行っていました。
請求のために医師に診断書を書いてもらいましたが受給できるかどうかぎりぎりのところでした。それでもあきらめずに申し立て書の作成等を行い何とか障害手当金の支給が決定し、2年分の年金が降り込めれました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診の証明(受診状況等証明書)の取得(県外の医療機関)
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医師に診断書についての確認や要望文書作成、提出
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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関節リウマチ、肝硬変 1度自分で請求したが不支給(障害基礎年金1級)

【請求傷病】関節リウマチ、肝硬変
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金1級
【決定年金額】974,125円
【病歴概要】
Bさんは過去に関節リウマチで障害年金を請求しましたが、当時はまだ症状が障害年金を受給できるほどの重さでなく、
障害等級に該当しないため不支給となりました。
その後関節リウマチの症状は悪化し現在では車いすの生活となっている上に肝硬変も患う様になっていました。
見たところ、関節リウマチは障害等級2級以上には該当しそうです。肝臓の症状が障害等級2級以上であれば、
関節リウマチが障害等級2級に認定されれば併合認定となり障害等級1級となります。
関節リウマチは整形外科へ診断書を依頼し、肝臓については内科に症状の重さを確認しました。
医師からは肝臓の症状は障害等級3級以下との判断をされ、併合認定の対象とならないため今回は関節リウマチのみを
請求することになりました。
書類を作成し申請したところ障害等級1級で認定されました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(整形外科、内科)
・医療機関に初診日の証明の依頼
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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