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※すでに受給中の方はまずはこちらをご覧ください ≫

65歳以上の方の請求(申請)についてのご相談

障害年金は現在受給している老齢年金にプラスして受給することはできません。
障害年金、老齢年金のいずれかを選択して受給することになります。


65歳以上の方で下記に該当する場合は障害年金を請求(申請)することはできません。

  • 65歳以降に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある
  • 65歳以降の障害状態で障害年金を請求(申請)しようとしている
    (初診日より1年6ヵ月または症状固定した日のいずれか早い日の時点から請求(申請)する場合を除く)

すでに老齢年金を受給している場合は、障害年金請求することに必ずしもメリットがあるわけではありません。
当センターでは個人の年金額はわかりませんので、老齢年金と障害年金の額を比較したい場合は年金事務所(外部サイト)でご確認ください。

生活保護を受給をしている方へ

生活保護受給中の方が障害年金を受給すると、障害年金と同額相当の生活保護費が減額となります。


当センターへ請求(申請)の代行を依頼された場合は、報酬が発生します。

生活保護には制約が多いため、額が減っても障害年金を受給して生活保護から抜けたい等のお考えがある方以外は、障害年金を受給することにメリットがあるかどうか十分にご検討の上、お問い合わせください。

難病の方

障害年金は病気や怪我に対して支給されるわけではありません。その病気やケガが原因でどのくらい重い障害が出ているか、若しくは日常生活にどのくらい支障があるかにより支給が決定されます。


指定難病であっても、身体上の障害が出ていない、日常生活上ある程度不自由なく生活できる方は受給することは難しいです。

過去に病気や怪我で重い障害があったが、現在は改善し日常生活に支障が無い場合も受給は難しいです。
ご自身で判断に迷う場合はお問い合わせください。

すでに障害年金を受給中の方

更新後の支給の継続の有無のお問合せを頂きますが、特に精神の障害は、更新時のお客様の症状や診断書、医師の見解を確認しないとわからないことが多いため、「現時点ではわからない」としかお答えできません。ご了承ください。

そのため、すでに障害年金を受給中の方には、更新時の診断書確認サービス(有料)のみを行っております。

診断所確認サービスについてのお問い合わせは下記をご覧ください。

また、受給決定後の支給時期についてや、各種お手続きは最寄りの年金事務所等にお問い合わせください。

更新時の就労についてのお問い合わせ

障害年金を受給している方で「職が決まったら、働いたら、障害年金が受給出来なくなるのか?」という就労についてのお問い合わせをいただきますが、特に「精神の障害」や「がん」などで障害年金を受給している方については、全く影響がないとは言い切れません。
しかし、更新の際には就労の事実だけで受給の可否が決定されるわけではありませんし、更新時にどういう障害状態になっているかはわからないため、お問い合わせいただいても申し訳ございませんが、「現時点ではわからない」という返答しかできません。
ただし、更新時の診断書を作成するときに「精神の障害」や「がん」などで障害年金を受給している方が就労していると、受給に影響する可能性が高いため、主治医等とご相談の上、診断書を作成されることをお勧めします。

また、更新の診断書の到着時期や、診断書の提出時期、更新の決定時期等事務的なお問い合わせにつきましては、すでに受給が決定している関係上、当センターでは把握できない個別の事由が発生することが多いため、お手数ですが年金事務所等にお問い合わせください。

ご不安なお気持ち、ご察しいたしますが、どうかご理解の程お願いいたします。

以上を踏まえまして、当センターではすでに障害年金を受給している方に対しては、以下の2点のサービスを行っております。

1.更新時の診断書の受給の可否のチェック

更新時の診断書を拝見し、障害認定基準に照らし合わせながら等級や受給の可否の見込みをお伝えします。

受給の可否チェックには料金が発生します。

  • 当センターのサポートで障害年金を受給している方 10,000円+消費税
  • ご自身で又は他事務所のサポートで障害年金を受給している方 20,000円+消費税

2.更新時に医師に依頼する文書作成(精神のみ)

更新時の診断書の作成を医師に依頼する時に現在のご自身の状態をお伝えする文書を作成します。(業務には1番の診断書受給の可否チェックを含みます。)
※当センターでは診断書に記載された内容に不服があるための医療機関との交渉、そのための病院等への同行は弁護士法に抵触する恐れがあるため行っておりません。予めご了承ください。

医師に依頼する文書作成に料金が発生します。

  • 当センターのサポートで障害年金を受給している方 30,000円+消費税
  • ご自身で又は他事務所のサポートで障害年金を受給している方 50,000円+消費税

お問い合わせの際に、診断書の更新サポート希望とお申し出ください。

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